オンプレミス版の利用規約
オンプレミス・ソフトウェア使用許諾契約書
(以下は、End User License Agreement (“EULA” or “Agreement”) for ScreenConnectの参考日本語訳です。ご利用者の便宜を図る目的で英語原文を翻訳したものですが、サービスのご利用にあたっては、この訳文ではなく英語の原文が適用されますので、あらかじめご了承ください。)
弊社は、お客様が本ソフトウェア使用許諾契約に記載されているすべての条件に同意することを条件としてのみ、お客様に対し、弊社所有のソフトウェアの利用を許可する。
ソフトウェアをインストールまたは使用した場合、その時点でお客様は本契約のすべての条件に同意したものとみなされる。
なお、お客様が法人その他の法的主体を代表して本契約に同意する場合には、当該主体およびその関連会社を本契約の条件に拘束する権限を有していることを表明するものとする。
当該権限を有しない場合、または本契約の条件のいずれかに同意できない場合には、本契約を承諾してはならず、ソフトウェアのインストールまたは使用を行ってはならない。
a. 「許可されたユーザー」または「許可されたエンドユーザー」とは、お客様本人、およびお客様の従業員ならびに独立した契約関係にある委託先を意味する。また、同時使用可能ライセンスの場合に限り、お客様の取引先による使用を許可することができる。 これらすべての者が、本契約に定める条件と同等またはそれ以上に厳格な条件に拘束され、かつ第三者のためではなくお客様のために行動していることを確保する責任は、お客様が負うものとする。 お客様の従業員、取引先または委託先による本契約違反は、同一の範囲において、お客様自身による契約違反とみなされる。
b. 「機密情報」とは、情報開示当事者が秘密として管理している情報であって、書面または口頭により開示され、「専有」「機密」その他これに準ずる表示がなされたもの、または表示の有無を問わず、その形式、性質、内容もしくは伝達方法に照らし、合理的な受領者であれば機密または専有情報であると判断する情報をいう。 これには、ソフトウェア、諸書類、およびベンチマークデータならびにその結果を含むが、これらに限られない。
c.「諸書類」とは、ソフトウェアとともに一般に提供される、当該時点において最新の、ConnectWise が公開する技術仕様書、製品仕様書、ユーザーマニュアルその他の関連資料をいう。
d.「当事者」とは、個別に、または総称して、ConnectWise および/またはお客様を意味する。
a. お客様が本契約書に記載されているすべての条件を遵守することを前提として、弊社はお客様に対し、非独占的かつ譲渡不可能な、本ソフトウェアをオブジェクトコード形式においてインストールし、お客様の社内業務目的に限って使用するためのライセンスを付与するものとする。 なお、本契約に基づき、本ソフトウェアを再販売する権利は付与されない。
b. 本ソフトウェアは、同一の利用環境内において、複数の異なるライセンス形態を同時に適用することができる。以下に、弊社が本ソフトウェアをお客様に許諾することができるライセンスの種類およびその条件を示す。
・ 同時使用可能ライセンス:
同時使用可能ライセンスの場合、同時にソフトウェアのホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用を行う可能性のある利用者一人につき、1ライセンスを購入しなければならない。 同時にホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用する利用者数が、お客様が購入したライセンス数を上回った場合には、お客様は、その時点で適用されるライセンス料金に基づき、弊社から追加ライセンスを取得しなければならない。 ホスト・クライアントとしての利用は、お客様本人および許可されたユーザーに限られるものとし、お客様は、自らの業務を直接遂行する者以外の利用者または組織のために、ホスティングを行ったり接続を確立したりしてはならない(以下「ライセンス・プーリング」という)。 いかなる場合においても、本ライセンスに基づくライセンシーは一者に限られ、他の組織と共有することはできない。
・ 無制限使用可能ライセンス:
無制限使用可能ライセンスの場合、お客様は本ソフトウェアを無制限に使用することができるが、ホスト・クライアントとしての利用はお客様本人に限られるものとする。 お客様は、ライセンス・プーリング、すなわち、自らの業務を直接遂行する者以外の利用者または組織のために、ホスティングを行ったり接続を確立したりしてはならない。 また、いかなる場合においても、本ライセンスは一者のみを対象とするものであり、他の組織と共有することはできない。 本契約の他のいかなる規定にかかわらず、無制限使用可能ライセンスは、外注会社、サービスビューロー、施設管理代行業者、マネージドサービスプロバイダ、アプリケーションサービスプロバイダ等を含む、いかなる第三者による使用も許可しないものとする。
・ 柔軟性同時使用可能ライセンス:
柔軟性同時使用可能ライセンスの場合、同時にホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用を行う可能性のある利用者一人につき、1ライセンスを購入しなければならない。 本契約に定める条件と同等またはそれ以上に厳格な条件に拘束されることに同意した第三者に限り、ホスト・クライアントとしての利用が認められる。 当該第三者の行為または不作為については、すべてお客様が責任を負うものとし、第三者による本契約違反は、同一の範囲において、お客様自身による契約違反とみなされる。 同時にアクセスおよび使用する利用者数が、許諾されたライセンス数を上回った場合、本ソフトウェアは当該非遵守を弊社に通知するものとする。この場合、弊社が相当な方法により是正を求めた日から10営業日以内に、お客様は当該非遵守を是正しなければならず、これを行わない場合、弊社は直ちに当該ライセンスを取り消すことができる。
許可されたエンドユーザーによるソフトウェアの使用については、常にお客様の責任および賠償責任において管理されるものとする。 お客様は、ソフトウェアの全部または一部について、変更、分解、派生物の作成、翻訳、リバースアセンブルまたはリバースコンパイルを行ってはならない。 また、ソフトウェアを構成するいかなる要素についても、回避、変更、改竄、無効化または迂回を行ってはならない。 お客様は、本契約に明示的に定められている場合を除き、ソフトウェアまたはその複製物を、賃貸、販売、タイムシェア、リース、サブライセンス、配布、移転、公開、複製、開示、表示その他の方法により第三者に提供し、または第三者の利益のために、ホスティング、サービスビューロー、オンデマンドサービスもしくはアウトソーシングサービスを提供してはならない。 お客様は、ソフトウェアのセキュリティ機能について、改竄、回避または変更を行い、またはこれを試みてはならない。 さらに、お客様は、以下の行為を行ってはならない。
i. ソフトウェアに表示されている弊社の所有権または専有権に関する表示を削除、消去または変更すること。
ii. ソフトウェアの通常の動作を故意に妨害し、または回避すること。
iii. ソフトウェアに対し、変更、拡張、適応または翻訳を行うこと。
iv. 本契約のいかなる条項にも違反し、または第三者に本契約のいかなる条項にも違反させること。
ソフトウェアの納品は、お客様が弊社より指定されたソフトウェアおよび/または保守サポートに係る費用を、納品前に支払うことを条件として行われるものとする。 支払い義務は取消不能であり、当契約に明示的に定められている場合を除き、すでに支払われた費用は返金されない。 当契約に別段の定めがない限り、善意による真正な争議(以下「善意の争議」という)の対象となっていない請求額については、すべて注文日から30日以内に支払うものとする。 請求金額を善意の争議の対象とするためには、お客様は、当該支払期限前に、書面により弊社へ通知するとともに、当該請求金額の妥当性について合理的な詳細を示した書面による説明を提出しなければならない。 お客様は、費用とは別に、付加価値税(VAT)、消費税、輸出入税、関税その他一切の適用される税金(以下総称して「税」)を負担するものとする。 支払期限日が週末または休日に該当する場合、当該支払は、その直前の営業日に行われるものとする。 善意の争議の対象でない費用、または裁判所により支払義務が確定した費用もしくは当事者間で合意された費用が支払期限までに支払われない場合、弊社は、延滞期間全体について、月1.5%の利率による複利計算、または適用法令上許容される最大利率のいずれか低い方の利息を請求することができる。 善意の争議の対象でない請求額について、30日以上の支払遅延が生じた場合、弊社は、その他の権利または救済に加え、一切の責任を負うことなく、当該金額が全額支払われるまでの間、保守サポートを停止する権利を有する。 ソフトウェアの価格およびライセンス体系は、事前の通知なく変更される場合がある。過去の価格またはライセンス体系は、将来において提供されない場合があり、また通知なく廃止されることがある。 価格設定およびライセンス指標は、すべて弊社の裁量により、事前の通知なく変更されるものとする。
ソフトウェアは、電子的納品(ESD)、または INCOTERMS 2010 に定義される運送費込み条件(CPT)に基づき、弊社の出荷地点から有体媒体により納品されるものとする。 通関手続および関税の負担については、弊社がこれを引き受けるものとする。 なお、ハードウェアが含まれる場合には、その所有権は、弊社の出荷地点において運送業者に引き渡された時点で、お客様に移転するものとする。
本契約は使用許諾に関する契約であり、売買契約ではない。 ソフトウェアおよびソフトウェアとともに提供される一切の資料(以下「弊社所有物」という)は、すべて弊社の単独の財産であり、弊社は、ソフトウェア、弊社所有物およびそれらの派生物に関する一切の権利、権原、所有権ならびに知的財産権を留保する。 お客様は、ソフトウェアを使用するすべての国において適用される米国の著作権法その他の関連法令、ならびに国際条約および各国法令を遵守することに同意する。 また、お客様は、ソフトウェアのソースコードが弊社の機密性を有する営業秘密であることを確認し、これを適切に管理し、保護する義務を負うものとする。
a. 当事者は、機密情報を開示当事者から受領した場合、受領当事者が当該情報を秘密として保持し、本契約により許可される場合を除き、これを使用または開示しないことに合意する。 受領当事者は、開示当事者の機密情報を、自己の専有情報または機密情報と同一の方法で取り扱うものとし、その取扱水準は、少なくとも合理的な注意義務の水準を下回らないものとする。また、受領当事者は、機密情報を本契約に定める目的の範囲内でのみ使用するものとする。 機密情報は、業務上知る必要のある範囲(need-to-know ベース)に限り、受領当事者の従業員、代理人、財務アドバイザー、委託先および弁護士に開示することができるものとし、受領当事者は、これらの者が本契約に従って当該機密情報を保持することを確保する責任を負う。
b. 受領当事者は、適用法令または裁判所の命令により必要とされる範囲において、司法手続または行政手続に関連して機密情報を開示することができるものとする。この場合、受領当事者は、合理的に可能な限り、当該手続について速やかに書面により開示当事者に通知し、かつ、開示当事者が保護命令を取得するための合理的な協力を提供するものとする。
c. 本契約において、次の情報は機密情報に含まれないものとする。
i. 開示当事者が、書面により無制限の開示を許可した情報
ii. 受領当事者が、開示以前に正当に保有または認識していた情報
iii. 正当な権限を有する第三者から、制限なく正当に開示された情報
iv. 受領当事者の機密保持義務違反によらず、公知となった、または公知となった情報
v. 開示当事者の機密情報を使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発した情報
d. 本契約のいかなる規定も、(i) 弊社が、お客様にソフトウェアを提供する過程で得られたアイデア、概念またはノウハウを使用すること、または (ii) 弊社が他の顧客に対して同様のソフトウェアを提供する権利を制限するものではない。
e. お客様は、ソフトウェアに関連して提供したフィードバックについて、弊社が、お客様の同意を要することなく、複製、派生物の作成およびその配布を含む、いかなる弊社の事業目的のためにも利用できることに同意する。
f. 受領当事者は、開示当事者からの要請があった場合、自己の保有または管理下にあるすべての機密情報を開示当事者に返還し、またはその破棄を証明するものとする。
g. 本条に違反した場合、開示当事者は、金銭的損害賠償による十分な救済を受けられない可能性があることを当事者は認識する。これにより、開示当事者は、管轄権を有する裁判所により適切と判断される仮処分、恒久的差止命令、特定履行その他の衡平法上の救済を求める権利を有するものとする。 弊社ソフトウェア(ソースコードを含む)、諸書類、本契約の重要条項、ならびに書面により永久に機密と指定されたお客様または弊社の機密情報については、本条の義務は永久に存続し、契約終了後も有効とする。その他の機密情報については、当該義務は初回開示日から5年間存続する。
h. お客様は、弊社が本契約に基づく義務を履行するために必要な範囲を超えない、最小限の機密情報のみを弊社に提供することに同意する。
お客様が弊社のサポートプログラムに登録しており、かつ、保守費用その他の支払債務について延滞がない場合に限り、弊社は、一般に提供されている最新バージョンまたはリリース(以下「GA」という)に対して、保守およびサポートを提供するものとする。 本ソフトウェアがサービス終了(End of Service、以下「EOS」という)に至っていない場合に限り、最新版の一つ前のバージョンまたはリリース(以下「GA-1」という)についても、弊社の単独の裁量により、サポートが提供されることがある。 ソフトウェアの利用に関連して発生したサポート対象となる問題は、発生から7日以内にお客様が弊社へ報告した場合に限り、サポートの対象となるものとする。 弊社は、お客様がサポート契約を継続し、かつ、ソフトウェアの最新バージョンまたはリリースを速やかに導入することを推奨する。 お客様は、最新バージョンまたはリリースを使用しないことが業界慣行に反する行為であることを明示的に認識し、これにより、最新バージョンを除くいかなるバージョンのソフトウェアの使用も、お客様自身の責任において行われることに同意する。
現地(オンサイト)での保守またはサポートサービスは、本契約に基づくサポートの範囲には含まれないものとする。 また、弊社は、弊社製以外のソフトウェア、製品ドキュメントに定められた使用方法に従っていない弊社製ソフトウェア、改変が施された弊社製ソフトウェア、弊社製ソフトウェアの基本機能に含まれないコード(弊社サービス部門、お客様または第三者が提供したカスタムコードを含む)、ならびに非対応のハードウェア、オペレーティングシステム、フレームワーク、データベースまたは第三者製ソフトウェア上で動作することに起因する問題について、技術サポートを提供する義務を負わないものとする。 これらに該当するサービスについては、弊社の判断により、有償にて提供される場合があるものとする。さらに、弊社からの技術サポートを継続して受けるために、お客様は、弊社が公開するドキュメントにおいて承認または認証された第三者製ソフトウェアまたはそのリリース、ハードウェアプラットフォーム、フレームワーク、データベースもしくはオペレーティングシステム構成へアップグレードすることを求められる場合がある。 弊社は、回避策(Workaround)または修正(Fix)の実施に伴い必要となる、お客様のハードウェアまたは運用環境の変更について、一切の責任を負わないものとする。お客様は、自己の判断により運用環境に変更を加えた場合、ソフトウェアの性能に悪影響が生じる可能性があることを認識するものとし、本契約に基づき技術サポートが提供される場合であっても、当該変更またはそれに起因する性能低下について、弊社は責任を負わないものとする。 また、お客様が本契約に定める自己の責務を履行しない場合、弊社は技術サポートを提供する義務を負わないものとする。 なお、コンサルティングサービスは弊社サポートには含まれず、導入、インストールまたは展開作業についても、サポートの対象外とする。
a. 一般に提供されているソフトウェア: 弊社は、ソフトウェアが受領日から30日間に限り、諸書類に実質的に従って動作することを保証する。本条に基づく弊社の責任およびお客様の唯一かつ排他的な救済手段は、弊社の選択により、①(お客様が弊社から直接購入した場合に限り)購入代金の返金、または②適用可能な領収書を添えて、お客様の責任においてソフトウェアが弊社に返送された後に行われる、ソフトウェアの修理または交換のいずれかとする。 本限定保証は、事故、不適切な使用、誤用その他これらに起因して生じた不具合については適用されないものとする。さらに、本保証は、不具合または欠陥が弊社により合理的に再現可能であること、ソフトウェアが改変されておらず諸書類に従って使用されていること、当該違反が全部または一部において弊社以外の製品またはサービスに起因しないこと、ならびに当該不具合または欠陥が発生から7日以内に弊社へ報告されていることを条件として適用される。交換されたソフトウェアについての保証期間は、当初の保証期間の残存期間または30日のいずれか長い期間とする。なお、ソフトウェアが弊社の販売代理店を通じて購入された場合、返金に関する責任は当該代理店が負い、弊社はこれを負わないものとする。
b. プレリリース・ソフトウェア: ソフトウェアは、引渡し時点でお客様により受領・承認されたものとみなされる。当該ソフトウェアは商用初回リリース前のコードであり、初回の商用リリースまでに大幅に変更される可能性がある。したがって、当該ソフトウェアは現状有姿(AS IS)で提供され、いかなる保証も付されないものとする。
c. 第三者による拡張機能等: 弊社が案内または紹介する拡張機能、製品またはサービスのうち、第三者が提供するものについては、当該拡張機能、製品またはサービスを作成した者または事業体が単独で責任を負うものとする。弊社は、ConnectWise のウェブサイトを通じて販売または提供される第三者製の拡張機能、製品またはサービスについて、これを推奨するものではなく、また、これらに関して一切の責任または債務を負わないものとする。
d. すべてのソフトウェア: 適用法令により許容される最大限の範囲において、弊社は、ソフトウェアおよび/または付随する弊社所有物に関し、商品性、特定目的適合性および非侵害性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示の一切の保証を否認する。弊社は、ソフトウェアの稼働が中断されないこと、お客様の要件を満たすこと、またはエラーが存在しないことを保証しない。ソフトウェアは現状有姿かつ提供可能な状態(AS IS, AS AVAILABLE)で提供され、不適切な使用に起因する一切の責任は負わないものとする。 本限定保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、州または管轄区域により、お客様はこれ以外の権利を有する場合がある。
お客様は、以下に起因または関連して発生する一切の請求、訴訟その他の法的手続に関して生じた損害、責任、請求額および費用(合理的な弁護士費用を含む)について、単独で責任を負うものとし、かつ、弊社を防御し、補償し、何らの不利益も被らせないものとする。 これには、 (i) 本契約、弊社の許可、または弊社が書面で定める要件に反する方法によるソフトウェアの利用、 (ii) お客様、その従業員または代理人、ならびにお客様を通じてソフトウェアにアクセスするすべての者または事業体の作為または不作為(これには、最新版のソフトウェアを使用しなかったことを含むが、これに限られない)、 (iii) 本契約に基づくお客様の表明、保証または義務についての違反、または違反があったと主張される場合、 (iv) お客様の取引先からの請求、またはお客様とその取引先との関係に起因もしくは関連して生じる一切の請求(以下、総称して「弊社に対する請求」という)、 (v) 弊社からライセンスされていない他のソフトウェアまたは資料とソフトウェアを組み合わせて使用したことに起因する、いかなる権利侵害に関する請求、 が含まれる。 また、お客様は、弊社に対する請求の結果として最終的に弊社に対して裁判所により命じられた損害賠償額、弁護士費用および訴訟費用、ならびにお客様が書面により承認した和解に基づき弊社が支払った金額についても、弊社を補償するものとする。
a. いかなる場合においても、ソフトウェアまたは本契約に関連する弊社の行為に起因する損失について、お客様が当該損失の発生から45日以内に書面により弊社へ通知しなかったものについては、弊社は一切の責任を負わないものとする。また、本契約またはソフトウェアに起因または関連して生じる損失その他の救済を求める請求は、ソフトウェアがお客様に引き渡されてから1年を経過した後は、いかなる理由によっても提起することはできないものとする。 適用される法令により認められる最大限の範囲において、弊社、その再販業者、販売代理店、チャネルパートナーまたは供給業者は、ソフトウェアまたは弊社所有物の使用または使用不能に起因または関連して生じる、特別損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害(これには、事業中断、営業情報の喪失その他一切の金銭的損失を含むが、これらに限られない)について、たとえ弊社が当該損害が生じ得る可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。 いかなる場合においても、本契約またはソフトウェアもしくは弊社所有物の使用に起因または関連して生じる一切の損害についての、弊社の責務または責任の総額は、お客様が直前の6か月間に購入したソフトウェア・ライセンスの購入代金の合計額を上限とするものとする。これらの責任制限は、限定的救済の本質的目的が達成されなかった場合であっても、適用されるものとする。 なお、国または州・管轄区域によっては、結果的損害または付随的損害に関する責任の除外または制限が認められていない場合があり、その場合には、上記の制限の一部または全部が、お客様には適用されないことがある。
b. 弊社の関連会社、チャネルパートナーおよび技術供給業者は、本契約に基づき当該当事者に対して生じる責任に関連する限りにおいて、本条に定める責任の除外および制限を、自己の名において、かつ自己の利益のために、お客様およびお客様の関連会社に対して援用し、行使することができるものとする。
本契約は、フロリダ州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。また、お客様は、本契約に起因または関連する一切の紛争について、フロリダ州ヒルズボロ郡に所在する州裁判所および連邦裁判所の管轄に服することに同意する。 さらに、弊社またはお客様のいずれかが、本契約に起因または関連する権利を行使するために弁護士を起用した場合には、当該紛争における勝訴当事者が、合理的な弁護士費用を回収する権利を有するものとする。
ソフトウェアおよび弊社所有物は、「限定権利(Restricted Rights)」を付したものとして提供される。米国政府による使用、複製または開示は、該当する場合に応じて、DFARS 252.227-7013(技術データおよびコンピュータ・ソフトウェアに関する権利)第(c)(1)(ii)項、または48 CFR 52.227-19(商用コンピュータ・ソフトウェア―限定権利)第(c)(1)項および第(c)(2)項に定める制限に従うものとする。 本ソフトウェアの製造者は、ConnectWise, LLC(住所:400 North Tampa Street, Suite 130, Tampa, Florida 33602)である。
お客様は、本契約に基づき取得したソフトウェアおよび付随する諸書類が、米国の輸出管理関連法令およびその改正の適用を受けることを承認する。お客様は、ソフトウェアおよび諸書類について、直接または間接を問わず、①米国が輸出制限を課している国、②核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開発または製造に使用されることを知っている、または知るべき合理的理由があるエンドユーザー、③米国政府のいずれかの連邦機関により米国の輸出取引への参加を禁止されているエンドユーザーに対して、輸出または再輸出を行わないことを確認する。 さらに、お客様は、製品に、米国法に基づく輸出および再輸出の制限の対象となる技術データが含まれる可能性があることを承認する。前述を制限することなく、輸出時点において米国政府またはそのいずれかの機関により輸出許可またはその他の政府承認が必要とされる国に対しては、当該許可または承認を事前に取得しない限り、ソフトウェアを輸出または再輸出してはならないものとする。お客様は、これらを含め、輸出に関して適用されるすべての法令および規則を遵守するものとする。
a. お客様による解約: お客様は、弊社が本契約上の重要な義務に違反した場合(ただし「限定保証」に定める弊社の義務を除く)において、当該違反について弊社に書面で通知した日から30日以内に違反が是正されないとき、または、通知後60日以内に、お客様が合理的に満足する是正に向けた実質的な進展および当該違反を是正するための計画の策定・実行がなされないときは、弊社に対する30日間の書面による事前通知をもって、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
b. 弊社による解約: 弊社は、「限定保証」に基づく解約に加え、お客様が本契約上の重要な義務に違反した場合において、当該違反についてお客様に書面で通知した日から30日以内に是正されないとき、または、通知後60日以内に、弊社が合理的に満足する是正に向けた実質的な進展および当該違反を是正するための計画の策定・実行がなされないときは、お客様に対する30日間の書面による事前通知をもって、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。 ただし、当該違反が合理的に見て是正不可能である場合には、是正期間の付与を要することなく、弊社は直ちに本契約を解約できるものとする。重要な契約違反には、これに限定されないが、弊社またはその許諾者の知的財産権に重大かつ不利益な影響を及ぼす違反、支払期限の到来した費用の不払い、ならびに本契約に基づく機密保持義務の違反が含まれる。 また、お客様が本契約に基づく義務に違反した場合、弊社は、本契約に基づく自己の履行を留保する権利を有するものとする。
c. 解約の効果: 本契約に基づく解約は、解約日時点までに発生していた、または解約以前の期間に起因するいかなる責任についても、当事者を免責するものではなく、また、法令または衡平法に基づき当事者が有する権利または救済を行使することを妨げるものでもない。 当事者のいずれかにより、特定のソフトウェア製品、保守サービスもしくはサービス、またはそれらの全部について本契約が解約された場合、(i) 本契約に基づき支払期限が到来している、または将来支払期限が到来する一切の金額は、直ちに弊社に対して支払われるものとする(ただし、「限定保証」に基づき弊社から日割返金を受ける権利がある場合に限り、当該相殺を行うことができるものとする)、(ii) 本契約に基づき付与されたすべての該当するサブスクリプション・ライセンスは直ちに撤回され、(iii) お客様は、本契約に基づく保守サービスを受ける権利を失うものとする。 さらに、弊社またはその許諾者の知的財産権侵害、機密保持義務違反、または該当ライセンス料の不払いを理由として、弊社が本契約を解約した場合には、本契約に基づき付与されたすべての該当する永久ライセンスについても、直ちに撤回されるものとする。 解約の理由を問わず、解約後直ちに、お客様は、自己の保有または管理下にある弊社の機密情報および専有情報のすべての写しおよび部分的写し、ならびにライセンスが撤回されたすべてのソフトウェアについて、すべてのコンピューターおよび記憶装置(バックアップまたはアーカイブを含む)から削除し、弊社に返却または破棄され、かつ、お客様、お客様の関連会社およびこれらの情報へのアクセスを許可された一切の第三者により使用されていないことを、書面により弊社へ証明するものとする。
d. 保守サービスの解約または満了: お客様が、ソフトウェアの使用ライセンスとは別個に保守サービスを受ける権利を有している場合において、何らかの理由により当該保守サービスを解約し、または更新しなかったときであっても、ソフトウェアのライセンス期間中は、引き続きソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、その後は、当該ソフトウェアについて保守サービスを受ける権利を有せず、また、ライセンス料または保守費用の返金を請求することはできないものとする。 本契約が有効に存続している限りにおいて、弊社が当該保守サービスを一般に提供している場合には、お客様は、後日、当該ソフトウェアに関する保守サービスを再開することができるものとし、この場合、お客様は、保守サービスを受けていなかった各年について、その時点における弊社の通常の保守費用の150%に相当する金額を弊社に支払うものとする。これは、保守サービスが中断されていた期間中に実施されたバグ修正、パッチおよびアップデートを、ソフトウェアに反映させるための費用に充当されるものとする。
a. 集団訴訟の放棄: お客様は、弊社(これには、過去または現在の従業員および代理人を含む)に対して有する一切の請求について、個別に提起するものとし、他の個人または事業体の請求と併合せず、また、弊社に対する集団訴訟を提起、参加または関与しないことに同意する。
b. 緊急事態への対応: 修正、パッチ、アップデートまたは機能強化の実施を含むがこれらに限られない、お客様および/または弊社を保護するために直ちに必要となる緊急事態が発生した場合、弊社は、お客様の承認を得たものとして(ただし、義務ではなく)、お客様および弊社を保護するために必要なあらゆる措置を講じることができるものとする。 また、脆弱性、セキュリティ侵害、ウイルス攻撃、サービス拒否攻撃その他これらに関連する妨害行為の修復または影響軽減のために必要な場合、弊社は、緊急措置としてソフトウェアの提供を中断することができるものとする。弊社は、実務上可能な範囲において、ソフトウェアの中断および/または当該修復作業の実施に先立ち、合理的な努力をもってお客様に通知するものとする。
c. 監査: お客様は、通常の営業時間内において、弊社またはその代理人が、お客様によるソフトウェアの使用状況について監査(電子的手段によるものを含む)を実施する権利を有することを認めるものとする。お客様は、当該監査に協力し、ソフトウェアの使用に合理的に関連する一切の記録を弊社に提供するものとする。なお、監査の範囲は、本契約の遵守状況を確認する目的に限定されるものとする。
d. 法令遵守および捜査協力: お客様は、本契約に基づき自己に適用されるすべての法令および規則を遵守するものとする。弊社は、違法行為の可能性がある行為、または当該行為に関する通報を受けた場合、これを法執行機関に通報することができるものとする。法令により求められる場合、または弊社の裁量により必要と判断した場合、弊社は、弊社、そのウェブサイトまたは弊社ソフトウェアに関連する違法行為の調査について、法執行機関に協力するものとする。
e. 不可抗力: 天災地変、地震、火災、洪水、ハリケーン、異常気象その他の自然災害、戦争、内乱、テロ行為、暴動、ストライキ、ロックアウト、裁判所の命令、インターネットまたは通信障害、停電、不正アクセスまたは盗難等により履行が妨げられた場合には、当事者は、当該事由により履行不能となった範囲において、本契約に基づく義務の履行を免除されるものとする。ただし、支払期限の到来した支払義務については、この限りではない。
f. 譲渡の禁止: お客様は、弊社の事前の書面による承諾なく、本契約またはソフトウェアの使用権を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、弊社は、合理的な理由なく当該承諾を拒否しないものとする。
g. 送達、完全合意および分離可能性: 本契約に関連する訴訟における送達は、手渡し、全国的に認知された配送業者、または第一種郵便により行うことができ、受領時点で有効に行われたものとみなされる。本契約は、ソフトウェアのライセンスに関するお客様と弊社との間の完全な合意を構成するものであり、当該主題に関して従前に存在した一切の書面または口頭の合意に優先するものとする。本契約のいずれかの条項が無効または履行不能と判断された場合には、当該条項は必要最小限の範囲で修正されるものとし、本契約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとする。
h. 通知: 本契約に基づく一切の通知は、本契約に定める相手方に対し、手渡し、電子メール、書留郵便または翌日配達の配送業者により行われるものとする。手渡しの場合は交付時に、書留郵便または配送業者による場合は配達確認時に、それぞれ通知が有効に行われたものとみなされる。 なお、本契約に関してご不明な点等ございましたら、下記宛にご連絡頂くようお願い申し上げます。 〒106-0032 東京都港区六本木4-8-7 三河台ビル 株式会社アネット E-Mail:annet@annet.jp TEL:03-5408-9488
ScreenConnect使用許諾契約(EULA)
以下は、法的拘束力を伴うお客様と弊社との間の契約書である。弊社は、お客様が本ソフトウェア使用許諾契約に記載されているすべての条件に同意することを条件としてのみ、お客様に対し、弊社所有のソフトウェアの利用を許可する。
ソフトウェアをインストールまたは使用した場合、その時点でお客様は本契約のすべての条件に同意したものとみなされる。
なお、お客様が法人その他の法的主体を代表して本契約に同意する場合には、当該主体およびその関連会社を本契約の条件に拘束する権限を有していることを表明するものとする。
当該権限を有しない場合、または本契約の条件のいずれかに同意できない場合には、本契約を承諾してはならず、ソフトウェアのインストールまたは使用を行ってはならない。
1. 定義
a. 「許可されたユーザー」または「許可されたエンドユーザー」とは、お客様本人、およびお客様の従業員ならびに独立した契約関係にある委託先を意味する。また、同時使用可能ライセンスの場合に限り、お客様の取引先による使用を許可することができる。 これらすべての者が、本契約に定める条件と同等またはそれ以上に厳格な条件に拘束され、かつ第三者のためではなくお客様のために行動していることを確保する責任は、お客様が負うものとする。 お客様の従業員、取引先または委託先による本契約違反は、同一の範囲において、お客様自身による契約違反とみなされる。
b. 「機密情報」とは、情報開示当事者が秘密として管理している情報であって、書面または口頭により開示され、「専有」「機密」その他これに準ずる表示がなされたもの、または表示の有無を問わず、その形式、性質、内容もしくは伝達方法に照らし、合理的な受領者であれば機密または専有情報であると判断する情報をいう。 これには、ソフトウェア、諸書類、およびベンチマークデータならびにその結果を含むが、これらに限られない。
c.「諸書類」とは、ソフトウェアとともに一般に提供される、当該時点において最新の、ConnectWise が公開する技術仕様書、製品仕様書、ユーザーマニュアルその他の関連資料をいう。
d.「当事者」とは、個別に、または総称して、ConnectWise および/またはお客様を意味する。
2. ライセンスの詳細
a. お客様が本契約書に記載されているすべての条件を遵守することを前提として、弊社はお客様に対し、非独占的かつ譲渡不可能な、本ソフトウェアをオブジェクトコード形式においてインストールし、お客様の社内業務目的に限って使用するためのライセンスを付与するものとする。 なお、本契約に基づき、本ソフトウェアを再販売する権利は付与されない。
b. 本ソフトウェアは、同一の利用環境内において、複数の異なるライセンス形態を同時に適用することができる。以下に、弊社が本ソフトウェアをお客様に許諾することができるライセンスの種類およびその条件を示す。
・ 同時使用可能ライセンス:
同時使用可能ライセンスの場合、同時にソフトウェアのホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用を行う可能性のある利用者一人につき、1ライセンスを購入しなければならない。 同時にホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用する利用者数が、お客様が購入したライセンス数を上回った場合には、お客様は、その時点で適用されるライセンス料金に基づき、弊社から追加ライセンスを取得しなければならない。 ホスト・クライアントとしての利用は、お客様本人および許可されたユーザーに限られるものとし、お客様は、自らの業務を直接遂行する者以外の利用者または組織のために、ホスティングを行ったり接続を確立したりしてはならない(以下「ライセンス・プーリング」という)。 いかなる場合においても、本ライセンスに基づくライセンシーは一者に限られ、他の組織と共有することはできない。
・ 無制限使用可能ライセンス:
無制限使用可能ライセンスの場合、お客様は本ソフトウェアを無制限に使用することができるが、ホスト・クライアントとしての利用はお客様本人に限られるものとする。 お客様は、ライセンス・プーリング、すなわち、自らの業務を直接遂行する者以外の利用者または組織のために、ホスティングを行ったり接続を確立したりしてはならない。 また、いかなる場合においても、本ライセンスは一者のみを対象とするものであり、他の組織と共有することはできない。 本契約の他のいかなる規定にかかわらず、無制限使用可能ライセンスは、外注会社、サービスビューロー、施設管理代行業者、マネージドサービスプロバイダ、アプリケーションサービスプロバイダ等を含む、いかなる第三者による使用も許可しないものとする。
・ 柔軟性同時使用可能ライセンス:
柔軟性同時使用可能ライセンスの場合、同時にホスト・クライアントとしてアクセスおよび使用を行う可能性のある利用者一人につき、1ライセンスを購入しなければならない。 本契約に定める条件と同等またはそれ以上に厳格な条件に拘束されることに同意した第三者に限り、ホスト・クライアントとしての利用が認められる。 当該第三者の行為または不作為については、すべてお客様が責任を負うものとし、第三者による本契約違反は、同一の範囲において、お客様自身による契約違反とみなされる。 同時にアクセスおよび使用する利用者数が、許諾されたライセンス数を上回った場合、本ソフトウェアは当該非遵守を弊社に通知するものとする。この場合、弊社が相当な方法により是正を求めた日から10営業日以内に、お客様は当該非遵守を是正しなければならず、これを行わない場合、弊社は直ちに当該ライセンスを取り消すことができる。
3. その他の制限・義務等
許可されたエンドユーザーによるソフトウェアの使用については、常にお客様の責任および賠償責任において管理されるものとする。 お客様は、ソフトウェアの全部または一部について、変更、分解、派生物の作成、翻訳、リバースアセンブルまたはリバースコンパイルを行ってはならない。 また、ソフトウェアを構成するいかなる要素についても、回避、変更、改竄、無効化または迂回を行ってはならない。 お客様は、本契約に明示的に定められている場合を除き、ソフトウェアまたはその複製物を、賃貸、販売、タイムシェア、リース、サブライセンス、配布、移転、公開、複製、開示、表示その他の方法により第三者に提供し、または第三者の利益のために、ホスティング、サービスビューロー、オンデマンドサービスもしくはアウトソーシングサービスを提供してはならない。 お客様は、ソフトウェアのセキュリティ機能について、改竄、回避または変更を行い、またはこれを試みてはならない。 さらに、お客様は、以下の行為を行ってはならない。
i. ソフトウェアに表示されている弊社の所有権または専有権に関する表示を削除、消去または変更すること。
ii. ソフトウェアの通常の動作を故意に妨害し、または回避すること。
iii. ソフトウェアに対し、変更、拡張、適応または翻訳を行うこと。
iv. 本契約のいかなる条項にも違反し、または第三者に本契約のいかなる条項にも違反させること。
4. 費用の支払い
ソフトウェアの納品は、お客様が弊社より指定されたソフトウェアおよび/または保守サポートに係る費用を、納品前に支払うことを条件として行われるものとする。 支払い義務は取消不能であり、当契約に明示的に定められている場合を除き、すでに支払われた費用は返金されない。 当契約に別段の定めがない限り、善意による真正な争議(以下「善意の争議」という)の対象となっていない請求額については、すべて注文日から30日以内に支払うものとする。 請求金額を善意の争議の対象とするためには、お客様は、当該支払期限前に、書面により弊社へ通知するとともに、当該請求金額の妥当性について合理的な詳細を示した書面による説明を提出しなければならない。 お客様は、費用とは別に、付加価値税(VAT)、消費税、輸出入税、関税その他一切の適用される税金(以下総称して「税」)を負担するものとする。 支払期限日が週末または休日に該当する場合、当該支払は、その直前の営業日に行われるものとする。 善意の争議の対象でない費用、または裁判所により支払義務が確定した費用もしくは当事者間で合意された費用が支払期限までに支払われない場合、弊社は、延滞期間全体について、月1.5%の利率による複利計算、または適用法令上許容される最大利率のいずれか低い方の利息を請求することができる。 善意の争議の対象でない請求額について、30日以上の支払遅延が生じた場合、弊社は、その他の権利または救済に加え、一切の責任を負うことなく、当該金額が全額支払われるまでの間、保守サポートを停止する権利を有する。 ソフトウェアの価格およびライセンス体系は、事前の通知なく変更される場合がある。過去の価格またはライセンス体系は、将来において提供されない場合があり、また通知なく廃止されることがある。 価格設定およびライセンス指標は、すべて弊社の裁量により、事前の通知なく変更されるものとする。
5. 納品
ソフトウェアは、電子的納品(ESD)、または INCOTERMS 2010 に定義される運送費込み条件(CPT)に基づき、弊社の出荷地点から有体媒体により納品されるものとする。 通関手続および関税の負担については、弊社がこれを引き受けるものとする。 なお、ハードウェアが含まれる場合には、その所有権は、弊社の出荷地点において運送業者に引き渡された時点で、お客様に移転するものとする。
6. 権利帰属
本契約は使用許諾に関する契約であり、売買契約ではない。 ソフトウェアおよびソフトウェアとともに提供される一切の資料(以下「弊社所有物」という)は、すべて弊社の単独の財産であり、弊社は、ソフトウェア、弊社所有物およびそれらの派生物に関する一切の権利、権原、所有権ならびに知的財産権を留保する。 お客様は、ソフトウェアを使用するすべての国において適用される米国の著作権法その他の関連法令、ならびに国際条約および各国法令を遵守することに同意する。 また、お客様は、ソフトウェアのソースコードが弊社の機密性を有する営業秘密であることを確認し、これを適切に管理し、保護する義務を負うものとする。
7. 機密情報
a. 当事者は、機密情報を開示当事者から受領した場合、受領当事者が当該情報を秘密として保持し、本契約により許可される場合を除き、これを使用または開示しないことに合意する。 受領当事者は、開示当事者の機密情報を、自己の専有情報または機密情報と同一の方法で取り扱うものとし、その取扱水準は、少なくとも合理的な注意義務の水準を下回らないものとする。また、受領当事者は、機密情報を本契約に定める目的の範囲内でのみ使用するものとする。 機密情報は、業務上知る必要のある範囲(need-to-know ベース)に限り、受領当事者の従業員、代理人、財務アドバイザー、委託先および弁護士に開示することができるものとし、受領当事者は、これらの者が本契約に従って当該機密情報を保持することを確保する責任を負う。
b. 受領当事者は、適用法令または裁判所の命令により必要とされる範囲において、司法手続または行政手続に関連して機密情報を開示することができるものとする。この場合、受領当事者は、合理的に可能な限り、当該手続について速やかに書面により開示当事者に通知し、かつ、開示当事者が保護命令を取得するための合理的な協力を提供するものとする。
c. 本契約において、次の情報は機密情報に含まれないものとする。
i. 開示当事者が、書面により無制限の開示を許可した情報
ii. 受領当事者が、開示以前に正当に保有または認識していた情報
iii. 正当な権限を有する第三者から、制限なく正当に開示された情報
iv. 受領当事者の機密保持義務違反によらず、公知となった、または公知となった情報
v. 開示当事者の機密情報を使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発した情報
d. 本契約のいかなる規定も、(i) 弊社が、お客様にソフトウェアを提供する過程で得られたアイデア、概念またはノウハウを使用すること、または (ii) 弊社が他の顧客に対して同様のソフトウェアを提供する権利を制限するものではない。
e. お客様は、ソフトウェアに関連して提供したフィードバックについて、弊社が、お客様の同意を要することなく、複製、派生物の作成およびその配布を含む、いかなる弊社の事業目的のためにも利用できることに同意する。
f. 受領当事者は、開示当事者からの要請があった場合、自己の保有または管理下にあるすべての機密情報を開示当事者に返還し、またはその破棄を証明するものとする。
g. 本条に違反した場合、開示当事者は、金銭的損害賠償による十分な救済を受けられない可能性があることを当事者は認識する。これにより、開示当事者は、管轄権を有する裁判所により適切と判断される仮処分、恒久的差止命令、特定履行その他の衡平法上の救済を求める権利を有するものとする。 弊社ソフトウェア(ソースコードを含む)、諸書類、本契約の重要条項、ならびに書面により永久に機密と指定されたお客様または弊社の機密情報については、本条の義務は永久に存続し、契約終了後も有効とする。その他の機密情報については、当該義務は初回開示日から5年間存続する。
h. お客様は、弊社が本契約に基づく義務を履行するために必要な範囲を超えない、最小限の機密情報のみを弊社に提供することに同意する。
8. サポート
お客様が弊社のサポートプログラムに登録しており、かつ、保守費用その他の支払債務について延滞がない場合に限り、弊社は、一般に提供されている最新バージョンまたはリリース(以下「GA」という)に対して、保守およびサポートを提供するものとする。 本ソフトウェアがサービス終了(End of Service、以下「EOS」という)に至っていない場合に限り、最新版の一つ前のバージョンまたはリリース(以下「GA-1」という)についても、弊社の単独の裁量により、サポートが提供されることがある。 ソフトウェアの利用に関連して発生したサポート対象となる問題は、発生から7日以内にお客様が弊社へ報告した場合に限り、サポートの対象となるものとする。 弊社は、お客様がサポート契約を継続し、かつ、ソフトウェアの最新バージョンまたはリリースを速やかに導入することを推奨する。 お客様は、最新バージョンまたはリリースを使用しないことが業界慣行に反する行為であることを明示的に認識し、これにより、最新バージョンを除くいかなるバージョンのソフトウェアの使用も、お客様自身の責任において行われることに同意する。
9. サポートの制限
現地(オンサイト)での保守またはサポートサービスは、本契約に基づくサポートの範囲には含まれないものとする。 また、弊社は、弊社製以外のソフトウェア、製品ドキュメントに定められた使用方法に従っていない弊社製ソフトウェア、改変が施された弊社製ソフトウェア、弊社製ソフトウェアの基本機能に含まれないコード(弊社サービス部門、お客様または第三者が提供したカスタムコードを含む)、ならびに非対応のハードウェア、オペレーティングシステム、フレームワーク、データベースまたは第三者製ソフトウェア上で動作することに起因する問題について、技術サポートを提供する義務を負わないものとする。 これらに該当するサービスについては、弊社の判断により、有償にて提供される場合があるものとする。さらに、弊社からの技術サポートを継続して受けるために、お客様は、弊社が公開するドキュメントにおいて承認または認証された第三者製ソフトウェアまたはそのリリース、ハードウェアプラットフォーム、フレームワーク、データベースもしくはオペレーティングシステム構成へアップグレードすることを求められる場合がある。 弊社は、回避策(Workaround)または修正(Fix)の実施に伴い必要となる、お客様のハードウェアまたは運用環境の変更について、一切の責任を負わないものとする。お客様は、自己の判断により運用環境に変更を加えた場合、ソフトウェアの性能に悪影響が生じる可能性があることを認識するものとし、本契約に基づき技術サポートが提供される場合であっても、当該変更またはそれに起因する性能低下について、弊社は責任を負わないものとする。 また、お客様が本契約に定める自己の責務を履行しない場合、弊社は技術サポートを提供する義務を負わないものとする。 なお、コンサルティングサービスは弊社サポートには含まれず、導入、インストールまたは展開作業についても、サポートの対象外とする。
10. 限定保証
a. 一般に提供されているソフトウェア: 弊社は、ソフトウェアが受領日から30日間に限り、諸書類に実質的に従って動作することを保証する。本条に基づく弊社の責任およびお客様の唯一かつ排他的な救済手段は、弊社の選択により、①(お客様が弊社から直接購入した場合に限り)購入代金の返金、または②適用可能な領収書を添えて、お客様の責任においてソフトウェアが弊社に返送された後に行われる、ソフトウェアの修理または交換のいずれかとする。 本限定保証は、事故、不適切な使用、誤用その他これらに起因して生じた不具合については適用されないものとする。さらに、本保証は、不具合または欠陥が弊社により合理的に再現可能であること、ソフトウェアが改変されておらず諸書類に従って使用されていること、当該違反が全部または一部において弊社以外の製品またはサービスに起因しないこと、ならびに当該不具合または欠陥が発生から7日以内に弊社へ報告されていることを条件として適用される。交換されたソフトウェアについての保証期間は、当初の保証期間の残存期間または30日のいずれか長い期間とする。なお、ソフトウェアが弊社の販売代理店を通じて購入された場合、返金に関する責任は当該代理店が負い、弊社はこれを負わないものとする。
b. プレリリース・ソフトウェア: ソフトウェアは、引渡し時点でお客様により受領・承認されたものとみなされる。当該ソフトウェアは商用初回リリース前のコードであり、初回の商用リリースまでに大幅に変更される可能性がある。したがって、当該ソフトウェアは現状有姿(AS IS)で提供され、いかなる保証も付されないものとする。
c. 第三者による拡張機能等: 弊社が案内または紹介する拡張機能、製品またはサービスのうち、第三者が提供するものについては、当該拡張機能、製品またはサービスを作成した者または事業体が単独で責任を負うものとする。弊社は、ConnectWise のウェブサイトを通じて販売または提供される第三者製の拡張機能、製品またはサービスについて、これを推奨するものではなく、また、これらに関して一切の責任または債務を負わないものとする。
d. すべてのソフトウェア: 適用法令により許容される最大限の範囲において、弊社は、ソフトウェアおよび/または付随する弊社所有物に関し、商品性、特定目的適合性および非侵害性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示の一切の保証を否認する。弊社は、ソフトウェアの稼働が中断されないこと、お客様の要件を満たすこと、またはエラーが存在しないことを保証しない。ソフトウェアは現状有姿かつ提供可能な状態(AS IS, AS AVAILABLE)で提供され、不適切な使用に起因する一切の責任は負わないものとする。 本限定保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、州または管轄区域により、お客様はこれ以外の権利を有する場合がある。
11. お客様による補償
お客様は、以下に起因または関連して発生する一切の請求、訴訟その他の法的手続に関して生じた損害、責任、請求額および費用(合理的な弁護士費用を含む)について、単独で責任を負うものとし、かつ、弊社を防御し、補償し、何らの不利益も被らせないものとする。 これには、 (i) 本契約、弊社の許可、または弊社が書面で定める要件に反する方法によるソフトウェアの利用、 (ii) お客様、その従業員または代理人、ならびにお客様を通じてソフトウェアにアクセスするすべての者または事業体の作為または不作為(これには、最新版のソフトウェアを使用しなかったことを含むが、これに限られない)、 (iii) 本契約に基づくお客様の表明、保証または義務についての違反、または違反があったと主張される場合、 (iv) お客様の取引先からの請求、またはお客様とその取引先との関係に起因もしくは関連して生じる一切の請求(以下、総称して「弊社に対する請求」という)、 (v) 弊社からライセンスされていない他のソフトウェアまたは資料とソフトウェアを組み合わせて使用したことに起因する、いかなる権利侵害に関する請求、 が含まれる。 また、お客様は、弊社に対する請求の結果として最終的に弊社に対して裁判所により命じられた損害賠償額、弁護士費用および訴訟費用、ならびにお客様が書面により承認した和解に基づき弊社が支払った金額についても、弊社を補償するものとする。
12. 責任の制限
a. いかなる場合においても、ソフトウェアまたは本契約に関連する弊社の行為に起因する損失について、お客様が当該損失の発生から45日以内に書面により弊社へ通知しなかったものについては、弊社は一切の責任を負わないものとする。また、本契約またはソフトウェアに起因または関連して生じる損失その他の救済を求める請求は、ソフトウェアがお客様に引き渡されてから1年を経過した後は、いかなる理由によっても提起することはできないものとする。 適用される法令により認められる最大限の範囲において、弊社、その再販業者、販売代理店、チャネルパートナーまたは供給業者は、ソフトウェアまたは弊社所有物の使用または使用不能に起因または関連して生じる、特別損害、付随的損害、結果的損害または懲罰的損害(これには、事業中断、営業情報の喪失その他一切の金銭的損失を含むが、これらに限られない)について、たとえ弊社が当該損害が生じ得る可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。 いかなる場合においても、本契約またはソフトウェアもしくは弊社所有物の使用に起因または関連して生じる一切の損害についての、弊社の責務または責任の総額は、お客様が直前の6か月間に購入したソフトウェア・ライセンスの購入代金の合計額を上限とするものとする。これらの責任制限は、限定的救済の本質的目的が達成されなかった場合であっても、適用されるものとする。 なお、国または州・管轄区域によっては、結果的損害または付随的損害に関する責任の除外または制限が認められていない場合があり、その場合には、上記の制限の一部または全部が、お客様には適用されないことがある。
b. 弊社の関連会社、チャネルパートナーおよび技術供給業者は、本契約に基づき当該当事者に対して生じる責任に関連する限りにおいて、本条に定める責任の除外および制限を、自己の名において、かつ自己の利益のために、お客様およびお客様の関連会社に対して援用し、行使することができるものとする。
13. 適応される法律・弁護費
本契約は、フロリダ州の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。また、お客様は、本契約に起因または関連する一切の紛争について、フロリダ州ヒルズボロ郡に所在する州裁判所および連邦裁判所の管轄に服することに同意する。 さらに、弊社またはお客様のいずれかが、本契約に起因または関連する権利を行使するために弁護士を起用した場合には、当該紛争における勝訴当事者が、合理的な弁護士費用を回収する権利を有するものとする。
14. 米国政府における限定権利
ソフトウェアおよび弊社所有物は、「限定権利(Restricted Rights)」を付したものとして提供される。米国政府による使用、複製または開示は、該当する場合に応じて、DFARS 252.227-7013(技術データおよびコンピュータ・ソフトウェアに関する権利)第(c)(1)(ii)項、または48 CFR 52.227-19(商用コンピュータ・ソフトウェア―限定権利)第(c)(1)項および第(c)(2)項に定める制限に従うものとする。 本ソフトウェアの製造者は、ConnectWise, LLC(住所:400 North Tampa Street, Suite 130, Tampa, Florida 33602)である。
15. 輸出制限
お客様は、本契約に基づき取得したソフトウェアおよび付随する諸書類が、米国の輸出管理関連法令およびその改正の適用を受けることを承認する。お客様は、ソフトウェアおよび諸書類について、直接または間接を問わず、①米国が輸出制限を課している国、②核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開発または製造に使用されることを知っている、または知るべき合理的理由があるエンドユーザー、③米国政府のいずれかの連邦機関により米国の輸出取引への参加を禁止されているエンドユーザーに対して、輸出または再輸出を行わないことを確認する。 さらに、お客様は、製品に、米国法に基づく輸出および再輸出の制限の対象となる技術データが含まれる可能性があることを承認する。前述を制限することなく、輸出時点において米国政府またはそのいずれかの機関により輸出許可またはその他の政府承認が必要とされる国に対しては、当該許可または承認を事前に取得しない限り、ソフトウェアを輸出または再輸出してはならないものとする。お客様は、これらを含め、輸出に関して適用されるすべての法令および規則を遵守するものとする。
16. 解約
a. お客様による解約: お客様は、弊社が本契約上の重要な義務に違反した場合(ただし「限定保証」に定める弊社の義務を除く)において、当該違反について弊社に書面で通知した日から30日以内に違反が是正されないとき、または、通知後60日以内に、お客様が合理的に満足する是正に向けた実質的な進展および当該違反を是正するための計画の策定・実行がなされないときは、弊社に対する30日間の書面による事前通知をもって、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
b. 弊社による解約: 弊社は、「限定保証」に基づく解約に加え、お客様が本契約上の重要な義務に違反した場合において、当該違反についてお客様に書面で通知した日から30日以内に是正されないとき、または、通知後60日以内に、弊社が合理的に満足する是正に向けた実質的な進展および当該違反を是正するための計画の策定・実行がなされないときは、お客様に対する30日間の書面による事前通知をもって、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。 ただし、当該違反が合理的に見て是正不可能である場合には、是正期間の付与を要することなく、弊社は直ちに本契約を解約できるものとする。重要な契約違反には、これに限定されないが、弊社またはその許諾者の知的財産権に重大かつ不利益な影響を及ぼす違反、支払期限の到来した費用の不払い、ならびに本契約に基づく機密保持義務の違反が含まれる。 また、お客様が本契約に基づく義務に違反した場合、弊社は、本契約に基づく自己の履行を留保する権利を有するものとする。
c. 解約の効果: 本契約に基づく解約は、解約日時点までに発生していた、または解約以前の期間に起因するいかなる責任についても、当事者を免責するものではなく、また、法令または衡平法に基づき当事者が有する権利または救済を行使することを妨げるものでもない。 当事者のいずれかにより、特定のソフトウェア製品、保守サービスもしくはサービス、またはそれらの全部について本契約が解約された場合、(i) 本契約に基づき支払期限が到来している、または将来支払期限が到来する一切の金額は、直ちに弊社に対して支払われるものとする(ただし、「限定保証」に基づき弊社から日割返金を受ける権利がある場合に限り、当該相殺を行うことができるものとする)、(ii) 本契約に基づき付与されたすべての該当するサブスクリプション・ライセンスは直ちに撤回され、(iii) お客様は、本契約に基づく保守サービスを受ける権利を失うものとする。 さらに、弊社またはその許諾者の知的財産権侵害、機密保持義務違反、または該当ライセンス料の不払いを理由として、弊社が本契約を解約した場合には、本契約に基づき付与されたすべての該当する永久ライセンスについても、直ちに撤回されるものとする。 解約の理由を問わず、解約後直ちに、お客様は、自己の保有または管理下にある弊社の機密情報および専有情報のすべての写しおよび部分的写し、ならびにライセンスが撤回されたすべてのソフトウェアについて、すべてのコンピューターおよび記憶装置(バックアップまたはアーカイブを含む)から削除し、弊社に返却または破棄され、かつ、お客様、お客様の関連会社およびこれらの情報へのアクセスを許可された一切の第三者により使用されていないことを、書面により弊社へ証明するものとする。
d. 保守サービスの解約または満了: お客様が、ソフトウェアの使用ライセンスとは別個に保守サービスを受ける権利を有している場合において、何らかの理由により当該保守サービスを解約し、または更新しなかったときであっても、ソフトウェアのライセンス期間中は、引き続きソフトウェアを使用することができるものとする。ただし、その後は、当該ソフトウェアについて保守サービスを受ける権利を有せず、また、ライセンス料または保守費用の返金を請求することはできないものとする。 本契約が有効に存続している限りにおいて、弊社が当該保守サービスを一般に提供している場合には、お客様は、後日、当該ソフトウェアに関する保守サービスを再開することができるものとし、この場合、お客様は、保守サービスを受けていなかった各年について、その時点における弊社の通常の保守費用の150%に相当する金額を弊社に支払うものとする。これは、保守サービスが中断されていた期間中に実施されたバグ修正、パッチおよびアップデートを、ソフトウェアに反映させるための費用に充当されるものとする。
17. 雑則
a. 集団訴訟の放棄: お客様は、弊社(これには、過去または現在の従業員および代理人を含む)に対して有する一切の請求について、個別に提起するものとし、他の個人または事業体の請求と併合せず、また、弊社に対する集団訴訟を提起、参加または関与しないことに同意する。
b. 緊急事態への対応: 修正、パッチ、アップデートまたは機能強化の実施を含むがこれらに限られない、お客様および/または弊社を保護するために直ちに必要となる緊急事態が発生した場合、弊社は、お客様の承認を得たものとして(ただし、義務ではなく)、お客様および弊社を保護するために必要なあらゆる措置を講じることができるものとする。 また、脆弱性、セキュリティ侵害、ウイルス攻撃、サービス拒否攻撃その他これらに関連する妨害行為の修復または影響軽減のために必要な場合、弊社は、緊急措置としてソフトウェアの提供を中断することができるものとする。弊社は、実務上可能な範囲において、ソフトウェアの中断および/または当該修復作業の実施に先立ち、合理的な努力をもってお客様に通知するものとする。
c. 監査: お客様は、通常の営業時間内において、弊社またはその代理人が、お客様によるソフトウェアの使用状況について監査(電子的手段によるものを含む)を実施する権利を有することを認めるものとする。お客様は、当該監査に協力し、ソフトウェアの使用に合理的に関連する一切の記録を弊社に提供するものとする。なお、監査の範囲は、本契約の遵守状況を確認する目的に限定されるものとする。
d. 法令遵守および捜査協力: お客様は、本契約に基づき自己に適用されるすべての法令および規則を遵守するものとする。弊社は、違法行為の可能性がある行為、または当該行為に関する通報を受けた場合、これを法執行機関に通報することができるものとする。法令により求められる場合、または弊社の裁量により必要と判断した場合、弊社は、弊社、そのウェブサイトまたは弊社ソフトウェアに関連する違法行為の調査について、法執行機関に協力するものとする。
e. 不可抗力: 天災地変、地震、火災、洪水、ハリケーン、異常気象その他の自然災害、戦争、内乱、テロ行為、暴動、ストライキ、ロックアウト、裁判所の命令、インターネットまたは通信障害、停電、不正アクセスまたは盗難等により履行が妨げられた場合には、当事者は、当該事由により履行不能となった範囲において、本契約に基づく義務の履行を免除されるものとする。ただし、支払期限の到来した支払義務については、この限りではない。
f. 譲渡の禁止: お客様は、弊社の事前の書面による承諾なく、本契約またはソフトウェアの使用権を第三者に譲渡してはならないものとする。なお、弊社は、合理的な理由なく当該承諾を拒否しないものとする。
g. 送達、完全合意および分離可能性: 本契約に関連する訴訟における送達は、手渡し、全国的に認知された配送業者、または第一種郵便により行うことができ、受領時点で有効に行われたものとみなされる。本契約は、ソフトウェアのライセンスに関するお客様と弊社との間の完全な合意を構成するものであり、当該主題に関して従前に存在した一切の書面または口頭の合意に優先するものとする。本契約のいずれかの条項が無効または履行不能と判断された場合には、当該条項は必要最小限の範囲で修正されるものとし、本契約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとする。
h. 通知: 本契約に基づく一切の通知は、本契約に定める相手方に対し、手渡し、電子メール、書留郵便または翌日配達の配送業者により行われるものとする。手渡しの場合は交付時に、書留郵便または配送業者による場合は配達確認時に、それぞれ通知が有効に行われたものとみなされる。 なお、本契約に関してご不明な点等ございましたら、下記宛にご連絡頂くようお願い申し上げます。 〒106-0032 東京都港区六本木4-8-7 三河台ビル 株式会社アネット E-Mail:annet@annet.jp TEL:03-5408-9488
日本語リソース利用規約
アネット株式会社(以下「当社」といいます)は、ConnectWise ScreenConnect向け日本語リソース(以下「本リソース」といいます)について、この利用規約(以下「本規約」といいます)により、本リソース利用者(以下「お客様」といいます)に対する利用許諾を行います。
お客様は、予め本規約に同意した上で、当社の本リソースをダウンロード、インストール又は利用できるものとします。
本規約にご同意いただけない場合、お客様は本リソースを利用することはできません。その場合は直ちに本リソースのダウンロード、インストール又は利用を中止してください。
お客様は本リソースをダウンロード、インストール又は利用する場合、本規約に同意したものとみなします。
本リソースは、ConnectWise ScreenConnectプログラムを日本語表記するために作成されたファイル群です。
2.1.本リソースに関する一切の権利は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。当 社は、本規約に定める場合を除き、無断で複製、編集、改変、解析、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻 案、送信、転載、記録、再許諾、権利の登録、出願等、当社又は著作権を有する第三者の権利を侵 害する行為を行うことを禁止します。
2.2.本リソースの利用によってこれらの権利がお客様に移転することはなく、お客様は本リ ソースを利用する非独占的な権利を有するに過ぎません。但し、お客様は、本規約の規定を遵守す るものとします。
3.1.お客様は、お客様自身の自己責任において本リソースを利用するものとし、本リソースを 利用してなされた一切の行為及びその結果、並びに損害について一切の責任を負うことに同意する ものとします。
3.2.お客様は、自己の自由意思で本リソースをダウンロード、インストール又は利用するもの とし、本リソースに関し、第三者との間で紛争等が発生した場合も、自己の費用と責任において一 切を処理解決し、当社に何らの損害等も被らせないものとします。
3.3.お客様が、本規約に違反した結果、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害をお 客様が賠償するものとします。
お客様は、本リソースの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。お客様の違反行為により当社に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
4.1.当社又は第三者の著作権、商標権、名誉等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為 を行うこと。
4.2.法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。
4.3.当社の承認した以外の方法により本リソースを利用すること。
4.4.本リソースを個人的な利用を超えて、営利目的において使用すること。
5.1.当社は、本リソースが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありませ ん。万一、本リソースが第三者の権利を侵害し、又はその虞があることが判明したときは、お客様 は速やかに本リソースを該当端末より消去するものとします。
5.2.当社は、本プログラムについてその正確性、妥当性、適用性、有用性及び動作保証、並び に使用目的及び使用機器への適合性及びその他一切の事項について保証を致しません。お客様が、 本プログラムに関して損害を被った場合であっても、その損害が当社の故意である場合を除いて、 当社は本プログラムに関してユーザー又は第三者に生じた一切の損害について責任を負いません。
お客様は、本リソースに関するお客様としての地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を、当社が予め承諾した場合を除き、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
当社は、本規約の内容を、法令の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたときに応じて、何ら事前の告知無く、当社の判断により、改定されることがあります。
本規約は、当社Webサイトに掲示・更新された時点で効力を生じるものとし、お客様が、変更・更新後の本規約に同意できない場合は、直ちに本リソースを当該端末機から削除するものとします。
本規約の変更後に本リソースをご利用になられた場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
本規約の成立、効力、履行及び解決に関しては日本国法が適用されるものとします。
本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。
はじめに
お客様は、予め本規約に同意した上で、当社の本リソースをダウンロード、インストール又は利用できるものとします。
本規約にご同意いただけない場合、お客様は本リソースを利用することはできません。その場合は直ちに本リソースのダウンロード、インストール又は利用を中止してください。
お客様は本リソースをダウンロード、インストール又は利用する場合、本規約に同意したものとみなします。
1.本リソースの内容
本リソースは、ConnectWise ScreenConnectプログラムを日本語表記するために作成されたファイル群です。
2.著作権等の権利の帰属
2.1.本リソースに関する一切の権利は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。当 社は、本規約に定める場合を除き、無断で複製、編集、改変、解析、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻 案、送信、転載、記録、再許諾、権利の登録、出願等、当社又は著作権を有する第三者の権利を侵 害する行為を行うことを禁止します。
2.2.本リソースの利用によってこれらの権利がお客様に移転することはなく、お客様は本リ ソースを利用する非独占的な権利を有するに過ぎません。但し、お客様は、本規約の規定を遵守す るものとします。
3.お客様の責任
3.1.お客様は、お客様自身の自己責任において本リソースを利用するものとし、本リソースを 利用してなされた一切の行為及びその結果、並びに損害について一切の責任を負うことに同意する ものとします。
3.2.お客様は、自己の自由意思で本リソースをダウンロード、インストール又は利用するもの とし、本リソースに関し、第三者との間で紛争等が発生した場合も、自己の費用と責任において一 切を処理解決し、当社に何らの損害等も被らせないものとします。
3.3.お客様が、本規約に違反した結果、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害をお 客様が賠償するものとします。
4.禁止事項
お客様は、本リソースの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。お客様の違反行為により当社に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
4.1.当社又は第三者の著作権、商標権、名誉等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為 を行うこと。
4.2.法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。
4.3.当社の承認した以外の方法により本リソースを利用すること。
4.4.本リソースを個人的な利用を超えて、営利目的において使用すること。
5.当社免責事項
5.1.当社は、本リソースが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありませ ん。万一、本リソースが第三者の権利を侵害し、又はその虞があることが判明したときは、お客様 は速やかに本リソースを該当端末より消去するものとします。
5.2.当社は、本プログラムについてその正確性、妥当性、適用性、有用性及び動作保証、並び に使用目的及び使用機器への適合性及びその他一切の事項について保証を致しません。お客様が、 本プログラムに関して損害を被った場合であっても、その損害が当社の故意である場合を除いて、 当社は本プログラムに関してユーザー又は第三者に生じた一切の損害について責任を負いません。
6.権利義務の譲渡の禁止
お客様は、本リソースに関するお客様としての地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を、当社が予め承諾した場合を除き、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
7.規約の変更
当社は、本規約の内容を、法令の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたときに応じて、何ら事前の告知無く、当社の判断により、改定されることがあります。
本規約は、当社Webサイトに掲示・更新された時点で効力を生じるものとし、お客様が、変更・更新後の本規約に同意できない場合は、直ちに本リソースを当該端末機から削除するものとします。
本規約の変更後に本リソースをご利用になられた場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
8.準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解決に関しては日本国法が適用されるものとします。
9.管轄裁判所
本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。