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オンプレミス利用規約・日本語リソース利用規約

オンプレミス版の利用規約

オンプレミス・ソフトウェア使用許諾契約書

使用許諾契約(EULA)

  ConnectWise, LLC ソフトウェア利用契約
以下は法的拘束力を伴うお客様と弊社間の契約書である。弊社は、お客様が以下に記載されている全事項を承諾する場合においてのみ、お客様に弊社所有のソフトウェアの利用を許可する。尚、ソフトウェアのインストール・使用はその時点で契約書の全事項に対するお客様の承諾と見なす。以下の契約事項を精読のうえ、一つでも承諾できない事項が存在する場合は、ソフトウェアのインストール・利用を行ってはならない。  

1. 定義


a. 「許可されたユーザー」、および「許可されたエンドユーザー」とは、お客様とお客様の従業員、およびお客様の下請け会社を意味する。また、同時使用可能ライセンスにおいてのみ、お客様の取引先の使用を許可する。以上の利用者が、この契約書に記載されている全事項に従い、また第三者ではなくお客様の指示のみを受けていることの確認は、お客様の責任とする。お客様の従業員、下請け、取引先による契約違反は、お客様自身の契約違反と見なす。 b. 以下にいかなる事項が存在しても、無制限使用可能ライセンスはあらゆる第三者の使用を許可しないものとする。尚、第三者とは、外注会社、サービス営業所、施設管理代行業者、システム運用管理業者、ASP事業者等をいう。 c.「機密情報」とは、公開した側が内密に保管している情報で、書面または口頭にて公開され、公開側に所有権があり、「機密」(または同様の意味を持つ言葉)と表記されているもの、或いはたとえその様な表記がなくても、その情報の形式・性質・内容・伝達方法から、合理的な受信者であれば誰しもその情報を内密事項として判断できるものをいう。ソフトウェアに関係する諸種類、またソフトウェアの利用に関するデータ・成果等がその例である。 d.「ソフトウェアに関係する諸種類」とは、弊社が公開し、ソフトウェアに付随するその時点において最新のソフトウェア情報、商品の規定書、マニュアルのいずれか、または複数を指す。  

2. ライセンスの詳細


a. お客様がこの契約書に記載されている全事項を承諾する前提で、弊社はお客様に非独占的、譲渡不可能なソフトウェアのインストール・利用ライセンスを、お客様の社内業務目的の使用にのみ、与えるものとする。 b. ソフトウェアに付随するライセンスは、同一環境内においても数種類の同時適用が可能である。以下にその可能な種類を記載する。
同時使用可能ライセンス:
同時使用可能ライセンスの場合、同時にホスト・クライアントとしてサーバーにアクセス可能な人数の上限が購入したライセンスの個数となる。ホスト・クライアントとしてサーバーへのアクセス人数がライセンスの個数を上回った場合、お客様は弊社より追加ライセンスを購入しなければならない。この際、ライセンスの価格は初期契約締結時の価格ではなく、追加注文を受理した時の価格とする。ホスト・クライアントとしてのサーバー利用は、お客様とお客様の許可されたユーザーに限られる。お客様は、「ライセンス・プーリング」、すなわちお客様のライセンスをお客様直属のユーザーまたは団体以外に使用させてはならない。ライセンス一個につき、使用許可ユーザーは一人に限られ、また他団体との共有も行ってはならない。
無制限使用可能ライセンス:
無制限使用可能ライセンスの場合、お客様は無制限にソフトウェアを利用することができるが、ホスト・クライアントとしての利用はお客様に限られる。お客様は、「ライセンス・プーリング」、すなわちお客様のライセンスをお客様直属のユーザーまたは団体以外に使用させてはならない。ライセンス一個につき、使用許可ユーザーは一人に限られ、また他団体との共有も行ってはならない。
柔軟性同時使用可能ライセンス:
柔軟性同時使用可能ライセンスの場合、同時にホスト・クライアントとしてサーバーにアクセス可能な人数の上限が購入したライセンスの個数となる。この契約書に記載されている全事項を承諾した第三者に限り、サーバーへのアクセスが許可される。尚、第三者のソフトウェア利用方法が契約事項に違反した場合は、お客様も同様に責任を負うものとする。ホスト・クライアントとしてサーバーへのアクセス人数がライセンスの個数を上回った場合、ソフトウェアは自動的に弊社に報告するよう設定されている。その際、弊社がお客様に対して相当な手段を用いて違反行為の改善を求めてから営業日10日以内に、お客様は改善策を取らなくてはならない。10日経っても状況の改善が見られない場合は、弊社はお客様所有ライセンスの完全撤回を許可されるものとする。
 

3. その他の制限・義務等


許可されたエンドユーザーによるソフトウェアの使用は常にお客様の管理下とする。お客様は、ソフトウェアの変更、分解、派生、翻訳、リバース・エンジニアリングをたとえ部分的であっても一切行ってはならない。また、ソフトウェアを構成する要素の回避、変更、改竄、消滅、迂回も一切行ってはならない。お客様は、当契約書に明確な記載がない限り、レンタル、売買等の方法を用いて第三者がソフトウェアの恩恵を受けられる状況を作り出してはいけない。ソフトウェアのセキュリティの改竄、迂回、変更は一切行ってはならない。i. ソフトウェア内において、弊社の所有権を表明している文章の削除、変更、ii. ソフトウェアの正常な働きを故意的に妨害、回避する行為、iii. ソフトウェアそのものの変更、補充、適応、翻訳、iv. 契約事項の違反、または第三者の違反、上記一切の行為を禁止する。  

4. 費用の支払い


ソフトウェアの納品は、お客様が弊社より請求されたソフトウェア・ライセンス料・保守サポート費用の支払いを完了した時点で行われる。支払い債務の撤回、また当契約書に明確な記載がない限りすでに支払い済みの代金の返金は不可能とする。当契約書に明確な記載がない限り、善意における費用額の交渉が行われていない費用の支払い期限は注文が受理されてから30日以内とする。善意における費用額の交渉を行う際は、お客様は弊社に対して、支払期限内に、必ず書面にて交渉の理由を明確に書き記さなくてはならない。VAT、消費税、輸出入税、関税、その他支払い義務が生じるあらゆる税金(以下、まとめて「税」と言う)の支払いは、お客様が受け持つこととする。支払期限日が週末・休日と重なる場合は、期限日はそれより以前で直近の営業日とする。弊社は、交渉対象外、または一般的な裁判所が履行を求めることのできる支払いが延滞した場合、毎月1%の利息を複利的にお客様より請求できるものとする(ただし、相当する法律により複利可能な期間が定められている場合は、それに従う)。善意における費用額の交渉が行われていない状態で延滞期間が30日を過ぎた場合、弊社は、その他の損害賠償の権利に加えて、保守サポートを停止することができる。この際、弊社に対しての債務は一切発生しないものとする。弊社は、ソフトウェアの値段、ライセンスの種類をいつでも、また相当な理由が存在しなくても、変更する権利を保持する。また、以前は存在していた値段体系・ライセンスの種類の廃止の権利も弊社側が完全に保有するものとする。 ソフトウェアの値段設定・ライセンスの種類設定の一切の権利は弊社側が保有しているので、弊社は発表なしにこれを変更する権利を持つ。  

発送


ソフトウェアの発送は、電子送信(ESD)、または郵送(CPT)いずれかの形式をとるものとする(発送に関する詳細は、弊社の発送規定である INCOTERMS 2010 に基づくので、そちらを参照のこと)。弊社の地理的発送元が原因で生じる一切の税の支払いは、弊社が引き受けるものとする。  

5. 原権


当契約は使用ライセンスの契約であり、売買契約ではない。ソフトウェア本体、またソフトウェアに付随するあらゆるもの(以下、「弊社所有物」と言う)、また弊社所有物より生じるものに係る一切の権利、原権、所有権、知的財産権はあくまで完全に弊社側が保有する。お客様は、米国法・国際法・弊社がソフトウェアを使用する国の法律すべてにおける著作権法、その他相当する法律に従うことを承認する。ソフトウェアのソースコードは弊社の企業秘密であるため、お客様はこれの保管・保護に最善を尽くすと誓う。  

6. 機密情報


a. 機密情報の公開がある場合、情報を受け取る側はその情報を内密に保ち、当契約書に明確な記載がない限り外部に公開してはいけない。受け取る側は、機密情報を自らが所有する情報と同様に扱うべきであり、それはすなわち合理的な扱いを常に怠らないことを意味する。また、受け取る側の情報利用は、当契約書に基づく場合に限るものとする。受け取る側は、内密情報を必要に応じてその社員、エージェント、コンサルタント、下請け、弁護士に公開できるが、その際彼らの情報利用が当契約書に基づくものであることの確認は、受け取る側の責任とする。 b. 受け取る側は、法的・行政的必要性が生じた場合、機密情報を公開することができる。この際、受け取る側は、公開元に対して可能な限り早い段階で、書面においてこの事態を伝え、また、公開元の秘密保持に協力しなくてはならない。 c. 当契約において、以下の項目は「機密情報」に含まれない:i. 公開元が、書面において受け取る側の第三者への情報公開を許可した場合。ii. 公開以前より、受け取る側がすでに所有または認識していた情報。iii. 同一の情報が無制限で、第三者より受け取る側に公開された場合。iv. 受け取る側による契約違反以外の経路によって、情報がすでに公有であった、または公有化された場合。v. 受け取る側が、公開元の機密情報に頼らず、自ら同一の情報を得た場合。 d. 当契約書の一切の事項は、弊社がお客様にソフトウェアを提供する際に得たアイデア、概念、ノウハウを弊社が活かすことを制限するものではない。また、弊社が同様のソフトウェアを他社に提供することを制限するものでもない。 e. 弊社は、お客様使用のソフトウェアから得られたフィードバックを商業的使用法(具体的には、再生産、派生、また派生品の流通などを含む)において活用できるものとする。その際、弊社はお客様の同意を得る必要はない。 f. 受け取る側は、公開元の要請があった場合、機密情報を公開元に返還、もしくは手元にある情報の破壊を行うと誓う。 g. 機密情報に関する契約事項に受け取る側が違反した場合、公開元に対する適切な救済処置が法的に規定されていない可能性がある。その場合、公開元は、法的拘束力を発揮できる裁判所の決定に従って救済その他の処置を受ける権利を持つ。弊社所有のソフトウェア(ソースコードを含む)、またその諸書類、当契約書の内容、および書面により永久的に機密であると表記されている機密情報に関しては、ここに記載されている契約内容は永久に拘束力を持つ(契約そのものの満期終了等の影響は一切受けない)。それ以外の機密情報に関しては、契約内容の拘束期間は公開日より5年間とする。 h. お客様は、弊社に対して、弊社が契約事項により生じる責務を全うするための必要最低限(それ以上でもそれ以下でもなく)の機密情報のみを公開することに承諾する。  

7. 保守サポート


お客様が弊社のサポート体制に登録されていて、保守費用の支払い債務の延滞がない限りにおいて、お客様はソフトウェアの一般的に入手可能な最新版(GA)に対する弊社の保守サポート・メンテナンスを受ける権利を持つ。お客様が最新版より一つ前のバージョン(GA-1)を利用している場合、本ソフトウェアのサービス期間が満了していない限りにおいて(EOSに至っていない)、弊社の任意でお客様はサポートを受けられるものとする。ソフトウェア利用中に生じた諸問題は、発生より7日以内にお客様による報告が弊社に対してなされた限りにおいて、サポートの対象となる。  

8. 保守サポートの制限


現地(オンサイト)でのメンテナンス、サポート・サービスは当契約における「保守サポート」の定義のうちに含まれない。また、弊社製以外のソフトウェア、諸書類に記載されている利用方法以外の方法で使用されている弊社製のソフトウェア、変更が施されたソフトウェア、弊社製品以外のソースコード(たとえその特殊コードの発行元が弊社であったとしても)、弊社の規定以外のハードウェア、オペレーティングシステム、サードパーティ製のソフトウェアにおいて本ソフトウェアを使用したために生じた問題に対しては、弊社はサポートを提供する義務はないものとする。以上のようなサービスを必要とする場合は、別途費用が発生する可能性があり、また弊社はそれを請求する権利を持つものとする。最終的には、弊社の規定に沿ったハードウェア、オペレーティングシステム等へのアップグレードがお客様のサポートを受ける条件となる可能性もある。その際、弊社は必要なアップグレード等に関する責任は一切負わないものとする。お客様は、システム環境に変遷を施せばソフトウェアの働きに支障を及ぼすリスクを負うということを理解したうえで変遷を実行すべきである。また、弊社はサポートを提供し続ける義務はあっても、システム環境の変遷によるソフトウェアへの悪影響まで責任は負わないものとする。弊社は、お客様が当契約に記載されている契約事項を守っている限りにおいて、サポートを提供する義務を負う。なお、コンサルタント的なサービスはサポートのうちに含まれない。また、インストール作業等もサポートのうちに含まれない。  

9. 限定的保証


a. 一般的に入手可能なソフトウェア:弊社は、到着から30日間に限りソフトウェアが諸書類に沿って正常に作用することを保証する。万が一問題が生じた場合、弊社は下記のいずれかの救済措置を選択し、履行するものとする。i. 販売価格の返金(お客様がソフトウェアを直接弊社より購入した場合)、或いはii. ソフトウェアの修理または交換(お客様がまず元払いによりソフトウェアを領収書とともに返品した場合に限る)。なお、以上の限定的保証は、ソフトウェアの不具合が事故、もしくはお客様の過失によって引き起こされた場合には適応されない。保証の適応条件は、以下の通りである。i. 不具合が弊社によって再現可能である。ii. ソフトウェアは変更されておらず、諸書類に従って使用されている。iii. 不具合の原因が完全に弊社の製品またはサービスにある。iv. 不具合が生じてから7日以内に、お客様は弊社にそのことを報告している。なお、交換されたソフトウェアの保証期間は原則30日間とする。ソフトウェアの販売元が弊社ではなく、弊社の流通業者である場合、返金の責務は流通業者が負うものとする。 b. プレ・リリース・ソフトウェア、およびLabTechライセンス・ソフトウェア:ソフトウェアは、お客様に到着した時点でお客様が承認したものと見なされる。これらのソフトウェアは一般リリース前のソースコードであり、一般リリースまでに大幅に書き換えられている可能性もある。よって、これらのソフトウェアには一切の保証は付かない。 c. 弊社ソフトウェアの付属品・付属サービスでは、たとえ弊社が承認している製品であっても、それらによって生じた一切の債務は製造者本人が負うものとする。弊社は、これらの商品に対して一切の債務を負わないものとする(無論、弊社が承認していない付属品に関しても同様である)。 d. 弊社製品すべて:その他の保証体系に関しては、法的に可能な限りにおいて、弊社は一切を否認する。弊社は、ソフトウェア外より生じるソフトウェアへの妨害、ソフトウェア作用とお客様要求との合致、ソフトウェアの完全無欠を保証はしていない。ソフトウェアは、原則カスタマイズ等はなされない。弊社は、ソフトウェアの間違った使用方法により生じた問題等に対しては、一切の責任を負わない。以上の限定的保証は、お客様に一定の法的権利を与えるものである。なお、国・州によっては、お客様はその他法的権利を保有している可能性もある。  

10. 弊社またはその流通業者は、ソフトウェアおよびその他弊社所有の商品の正当な使用、ま たは誤った使用が直接的・間接的・その他何らかの形で関係してお客様に損害を与えてしま った場合、たとえ弊社はその可能性について事前に通知を受けていたとしても、相当する 法律上において可能な限り、一切の債務を負わないものとする。要するに、当契約、また は弊社のソフトウェアおよびその他弊社所有の商品使用より生じる弊社の損害責務の上限 額は、お客様が過去6か月以内に購入したソフトウェア・ライセンスの合計額とする。以上 の限定は、その他限定的救済の効力の有無にかかわらず、適応される。なお、国・州によ っては損害債務の限定が認められていない可能性もある。その場合、上記の限定はお客様に は適応されない。

 

11. 適応される法律・弁護費


当契約は、フロリダ州の法律によって統治されており、また、お客様はフロリダ州ヒルズボロ郡の州裁判所・国家裁判所の決定に従うことに同意する。なお、お客様弊社いずれかが弁護人を雇い当契約より生じる権利の行使を果たそうとした場合、勝った側が裁判費用を請求できるものとする。  

12. 米国政府における限定権利


弊社は、ソフトウェアおよびその他弊社所有の商品において、限定権利を所有している。よって、政府による使用、複製、公開は[…]に記載されている限定を受ける。ソフトウェアの製作者は、ConnectWise Software, LLC、住所は4110 George Road, Tampa, FL 33634である。  

13. 輸出制限


ソフトウェア、また付随する諸書類は米輸出法の制限を受ける。よって、お客様は、ソフトウェア、また付随する諸書類を直接・間接問わず、以下のいずれかに属する者へ輸出してはいけない:
i. 米国が輸出制限をかけている国
ii. 核・化学・生物兵器の製作にソフトウェアを使用する疑いのあるエンドユーザー
iii.その他米国中央政府により米国輸出産業への参入を禁止されているエンドユーザー。
また、お客様は、ソフトウェア、また付随する諸書類などの専門データの中には、米国法において輸出制限がかけられているものが存在する可能性があることを承認する。上記とは別に、米国からの輸出の際に政府等の許可が必要な国への輸出は、あらかじめ必要な許可を入手してから行わなくてはならない。お客様は、その他、輸出に関係するあらゆる法律・条令に従うことを誓う。
 

14. 解約


a. お客様による解約:お客様は、以下の条件下において、弊社に対する書面による30日間の事前通知をもって、解約ができるものとする:弊社による契約違反があり(「限定的保証」に記載されている責務は除く)、
i. 通知から30日以内に違反行為の改善が見られない、または
ii. 通知から60日以内にお客様の納得のいく改善案の作成、および実行が見られない場合。
b. 弊社による解約:弊社は、「限定的保証」に基づいた解約以外にも、以下の条件下において、お客様に対する書面による30日間の事前通知をもって、解約ができるものとする:お客様による契約違反があり、
i. 通知から30日以内に違反行為の改善が見られない、または
ii. 通知から60日以内に弊社の納得のいく改善案の作成、および実行が見られない場合。
なお、お客様による契約違反が合理的に見て改善不可能である場合、以上の改善期間を待たずとも、直ちに解約できるものとする。契約違反とは、弊社およびその許可者の知的財産権を侵害する行為、支払い債務の不履行、機密情報の扱いに対する契約内容の不履行などが挙げられる。お客様による契約違反が発覚した場合、以降弊社は自らの債務を果たす義務を負わないものとする。
c. 解約の効果:解約がなされた後も、すでに解約以前より存在する債務に関しては、お客様弊社両者とも負い続けるものとする。また、解約の有無は、両者による契約違反に対する法的救済の請求には一切影響を与えないものとする。ソフトウェア、保守サポート、その他サービス、以上のいずれかまたは複数の解約がなされた場合、i. 弊社は直ちに未払いの費用全額を請求することができる(なお、この場合の請求額は、お客様が「限定的保証」に記載されている事項に基づいて受ける権利を持つ返金額を差し引いたものである)。ii. 当契約によりお客様が得た相当する全ライセンスの撤回。iii. お客様は以降一切の保守サポート・メンテナンスを受ける権利を失う。また、解約の責任がお客様の契約違反にある場合、当契約によりお客様が得た相当する全永久的ライセンスも同時に撤回の対象となる。いかなる事情が存在しようとも、解約がなされた暁には、お客様は弊社に対して、お客様の手元にある弊社所有の機密情報のコピーおよび部分的なコピー、またライセンスがすでに撤回されている全ソフトウェアがお客様の全コンピューターおよびハードドライブ(バックアップを含む)より削除されたこと、並びに弊社に返却または破壊され、お客様、お客様の関係者、およびその他お客様がこれらの情報へのアクセスを許可していたあらゆる者・団体による使用がすでに行われていないことを、直ちに書面にて報告しなくてはならない。
d. 保守サポートの解約・満了:お客様のソフトウェア・ライセンスと保守サポートが別々の契約により得られたものである場合、お客様が何らかの理由で保守サポートのみを解約した後も、ソフトウェア・ライセンスの満了までの期間ソフトウェアは引き続き使用できる。ただし、この場合お客様は以降ソフトウェアに対する保守サポートを受けることができず、また一切の返金を請求する権利も失う。なお、当契約の効力が続いている期間中においては、お客様は後日再びソフトウェアのための保守サポート・サービスを購入することができる(弊社がその様な保守サービスを一般的に販売し続けている場合に限る)。この際、お客様は弊社に対して、その時点において流通している保守サポート費用の150%を、保守サポート契約が行われていなかった年数と掛けて、その総額を支払う。これは、お客様が保守サポートを受けていなかった時期にソフトウェアに対して行われたバグ修正、パッチ、アップデート等を一度に適応するための費用をカバーするためのものである。
 

15. その他


a. お客様は、弊社またはそのエージェントによるお客様のソフトウェア使用方法の物理的・電子的監査(通常営業時間内に限られる)を承認する。この際、お客様は弊社の監査に協力し、必要であればお客様のソフトウェア利用に係る記録の開示をしなくてはならない。なお、監査内容は、お客様の契約事項の正しい履行を確認するために限られる。 b. お客様は、当契約の締結により効力を得る全法律・条令に従わなくてはならない。弊社は、お客様が違法行為を行った場合、またそのような行為をにおわすデータが入手された場合、法的機関への通報をせざるを得ないかもしれない。法的要請があった場合、また弊社が自律的に必要性を判断した場合、弊社は法的機関のお客様商品使用に対する監査に協力する。 c. 当契約より生じる支払い債務以外の一切の債務は、天災、自然災害、戦争、内戦、テロ、デモ、ストライキ、締め出し、裁判所の命令、ネット・通信障害、停電、不正アクセス・窃盗等によって履行が遅延してしまった場合、お客様弊社両者とも責任は負わないものとする。 d. お客様は、この契約書の内容・ソフトウェアの使用を、弊社の書面による承認なしで他者に分け与えてはいけない。なお、弊社は合理的な理由なしで承認を拒否してはいけない。 e. 法的訴訟を通知する際の送達は、手渡し、速達、郵便を媒体とし、受理された時点で効力を発揮するものとする。当契約書がお客様弊社間のソフトウェア・ライセンスに関する同意のすべてであり、これ以前に口頭・書面により交わされた同意の一切を上書きするものとする。なお、当契約書のうちに無効・履行不可能な事項が存在すると判断された場合は、無効・履行不可能な事項のみ必要に応じて改定されるものとし、当契約書のその他の部分は依然として効力を持ち続ける。 f. 通知:当契約より生じる一切の通知は、手渡し、メール、または郵便を通して通達されるものとする。手渡しの場合、通知は受理の瞬間より効力を持つ。郵便の場合は、通知書受理の確認が取れ次第効力が発揮される。     なお、本契約に関してご不明な点等ございましたら、下記宛にご連絡頂くようお願い申し上げます。     〒106-0032 東京都港区六本木4-8-7 三河台ビル 株式会社アネット E-Mail:annet@annet.jp TEL:03-5408-9488

日本語リソース利用規約

アネット株式会社(以下「当社」といいます)は、ConnectWise ScreenConnect向け日本語リソース(以下「本リソース」といいます)について、この利用規約(以下「本規約」といいます)により、本リソース利用者(以下「お客様」といいます)に対する利用許諾を行います。  

はじめに


お客様は、予め本規約に同意した上で、当社の本リソースをダウンロード、インストール又は利用できるものとします。
本規約にご同意いただけない場合、お客様は本リソースを利用することはできません。その場合は直ちに本リソースのダウンロード、インストール又は利用を中止してください。
お客様は本リソースをダウンロード、インストール又は利用する場合、本規約に同意したものとみなします。  

1.本リソースの内容


本リソースは、ConnectWise ScreenConnectプログラムを日本語表記するために作成されたファイル群です。  

2.著作権等の権利の帰属


 2.1.本リソースに関する一切の権利は、当社又は正当な権限を有する第三者に帰属します。当 社は、本規約に定める場合を除き、無断で複製、編集、改変、解析、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻 案、送信、転載、記録、再許諾、権利の登録、出願等、当社又は著作権を有する第三者の権利を侵 害する行為を行うことを禁止します。
 2.2.本リソースの利用によってこれらの権利がお客様に移転することはなく、お客様は本リ  ソースを利用する非独占的な権利を有するに過ぎません。但し、お客様は、本規約の規定を遵守す るものとします。  

3.お客様の責任


 3.1.お客様は、お客様自身の自己責任において本リソースを利用するものとし、本リソースを 利用してなされた一切の行為及びその結果、並びに損害について一切の責任を負うことに同意する ものとします。
 3.2.お客様は、自己の自由意思で本リソースをダウンロード、インストール又は利用するもの とし、本リソースに関し、第三者との間で紛争等が発生した場合も、自己の費用と責任において一 切を処理解決し、当社に何らの損害等も被らせないものとします。
 3.3.お客様が、本規約に違反した結果、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害をお 客様が賠償するものとします。  

4.禁止事項


お客様は、本リソースの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。お客様の違反行為により当社に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
 4.1.当社又は第三者の著作権、商標権、名誉等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為 を行うこと。
 4.2.法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。
 4.3.当社の承認した以外の方法により本リソースを利用すること。
 4.4.本リソースを個人的な利用を超えて、営利目的において使用すること。  

5.当社免責事項


 5.1.当社は、本リソースが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありませ  ん。万一、本リソースが第三者の権利を侵害し、又はその虞があることが判明したときは、お客様 は速やかに本リソースを該当端末より消去するものとします。
 5.2.当社は、本プログラムについてその正確性、妥当性、適用性、有用性及び動作保証、並び に使用目的及び使用機器への適合性及びその他一切の事項について保証を致しません。お客様が、 本プログラムに関して損害を被った場合であっても、その損害が当社の故意である場合を除いて、 当社は本プログラムに関してユーザー又は第三者に生じた一切の損害について責任を負いません。  

6.権利義務の譲渡の禁止


お客様は、本リソースに関するお客様としての地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を、当社が予め承諾した場合を除き、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。  

7.規約の変更


当社は、本規約の内容を、法令の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたときに応じて、何ら事前の告知無く、当社の判断により、改定されることがあります。
本規約は、当社Webサイトに掲示・更新された時点で効力を生じるものとし、お客様が、変更・更新後の本規約に同意できない場合は、直ちに本リソースを当該端末機から削除するものとします。
本規約の変更後に本リソースをご利用になられた場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。  

8.準拠法


本規約の成立、効力、履行及び解決に関しては日本国法が適用されるものとします。  

9.管轄裁判所


本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。